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相続・遺言の相談どころ 木の実行政書士事務所は埼玉県入間市の相続問題を専門とした行政書士事務所です

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自分はまだまだ元気だ。遺言なんて縁起でもない。
という声も多々あるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか?


保険のことを思い浮かべてください。
生命保険、自宅の火災保険や自動車保険…
「縁起でもない」といった理由で加入しなかったりはしませんよね。
なぜなら保険の加入は、もしものときの保障や残された家族を守るためですから。

遺言は自分自身の意思の表示でもありますが、実は、残された家族の生活を守るためのものでもあるのです。

ここで少し相続についてのお話

相続が発生したとき、諸々の手続のためにまず確認することは、亡くなった方の遺言があるかどうかです。

遺言には財産の分け方の指定がなされていたり、相続人でない方に財産を残すという意思が書かれている場合もあります。
財産の分け方は、まず遺言で指定された内容・方法が優先されます。
遺言がない場合や遺言で指定がない財産については、相続人全員の話し合いにより財産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成して手続に入ります。

なぜ全員の同意が必要か?
相続が発生すると、亡くなった方の権利や義務(財産や借金など)は、一旦相続人全員が共有している状態になります。
この共有というのはなかなか厄介な状態で、共有している財産を処分(不動産を売却したり)するには、共有者全員(つまり相続人全員)の同意が必要であると法律で決められているのです。

さて、この全員の同意というのが実にたいへんなのです。

 たとえばこんな場合

  • 配偶者(夫または妻)と未成年の子がともに相続人の場合

未成年の子は、原則として単独で遺産分割協議ができません。
通常は残された配偶者が未成年の子の保護者でしょうから、代理なり同意なりをすることになります。
ところが、このケースだと保護者と子の間で利益相反となってしまう(片方が有利になると片方が不利になる可能性がある)ため、未成年の子に家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人と残された配偶者とで協議書に印鑑を押す必要があります。

  • 夫婦の間に子がいない場合

夫婦の間に子がいない場合、亡くなった方のご両親と残された配偶者が共同相続人に、ご両親もすでに亡くなっていた場合は、兄弟姉妹やおい・めいと残された配偶者が共同相続人になります。
この場合、相続人の間で面識がない場合もあります。遺産がほぼ自宅のみである場合、遺産の分割で争った結果、残された配偶者は遺産分割のために自宅を売却せざるを得なくなる場合もあります。

  • 離婚の経験があり、別れた配偶者との間に子がいる場合

離婚をして、別れた配偶者が子の親権者となり育てている場合でも、その子はあなたの相続人です。この場合、現在の配偶者やその間の子と別れた配偶者との間の子で協議をすることになります。
状況にもよるでしょうが、全員の同意は難しいことが多いでしょう。


こういった手間やトラブルから残された家族を守るために、遺言を作ることを考えてみてはいかがですか?

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