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相続・遺言の相談どころ 木の実行政書士事務所は埼玉県入間市の相続問題を専門とした行政書士事務所です

TEL. 04-2907-0773

受付時間 平日10:00〜18:00


  • 誰が相続人かはわかりきっている
  • 財産の分割でもめてはいない
  • 誰が何を相続するかも決まっている


では、そのことをどうやって証明しますか?

 相続の手続はたいへん!

「相続」というと「相続税」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相続税の申告が必要なのは全体の4%程度と言われています。
つまり、ほとんどの方にとって相続税の申告の必要はないでしょう。

「相続」は「争続」などとも言われていますが、遺産の分割で争いが起こらない場合もたくさんあります。
それならば、あとは亡くなった方の財産の名義をそれぞれの相続人の名義に変更するだけだと思われますが…

では、どうやって?

もちろん銀行や役所に行って
「父の名義の○○という財産は私が相続しましたので以後よろしく」と言ってもダメです。
銀行の窓口に行って書類を書けば終了。
なんてことにもなっていないのです。

  • 亡くなった方とその財産の名義人は同一人物ですか?
  • 亡くなった方の相続人はどなたですか?
  • あなたがその財産を相続することを、他の全ての相続人の方は納得していますか?
  • あなたはその財産を相続することになった相続人を同一人物ですか?

これらのことを、
あなたやあなた方の事情を知らない相手に証明しなければなりません。

もちろん、公的書類をあちこちからかき集めて…

これを、ひとつひとつの財産ごとに行うのです。
どうです?
とても複雑で面倒な手続ですよね。

たいへんだなと感じたら
「木の実行政書士事務所」へご相談ください。

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